一人親方特別加入で死亡した場合補償とは?
一人親方特別加入で死亡した場合補償とは?
土木や建築の現場では企業等に所属して就労する人がいる一方、独立自営の職人として請負の形で労務を提供する人もいます。
後者に該当する人々を一人親方といいますが、彼らは1人1人が個人事業主と見なされるため、原則として労働者災害補償保険の対象となりません。
しかしながら、一定の要件を満たすことで特別加入が承認されれば、労働災害等に遭った時でも通常の労働者と同じように補償を受けることができます。
一人親方に対する補償は、本人だけを対象としたものではありません。
万が一本人が死亡した時は、遺族に対しても一定の給付がなされます。
特別加入の一人親方が業務上の災害によって亡くなった場合、死亡当時に生計を維持していた者に遺族補償年金が支給されます。
対象となるのは妻・夫・父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹のうち最上位にある者で、支給額は給付基礎日額に一定の日数を乗じた額です。
また、遺族補償年金を受け取るべき者がいないか、一定額を受け取る前に失権するかした時は、遺族補償一時金が支給されます。
その他、葬祭に要した費用に充てるための給付金である葬祭料の支給制度もあります。
一人親方でも入れる支援協会の特別加入労災保険は遺族年金がある
建設業で雇用労働者がゼロか、もしくは臨時労働者を雇用しても年間延べ100日未満の方を一人親方と言いますが一般的に一人親方は労災保険に加入することができないのです。
しかし最近では労災保険に加入していなければ、現場に入ることができないことが多くなってきているので一人親方でも加入できる特別加入制度を利用するといいです。
そして国の行政機関である労働局から承認された団体として、支援協会が進めている労災に入れば現場に入れない問題も解決することができます。
労災保険は怪我をした時の病院代、働けない間の所得の保障や障害で働けなくなれば生涯支給する年金や死亡して遺族がいるときは配偶者がなくなるまで、年金が支給される遺族補償年金などが支給されます。
一人親方は、労働者とみなされないので労災保険の適用を受けられませんが承認を得た組合に加入することで国は労働者とみなし、特別加入の労災保険に入れるようになります。
お申し込みは、インターネットにつながるパソコンやスマートフォンから簡単に行うことができます。